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薬剤師転職者必見!知らないと損!有給捨ててない?!

私も、最初はそうでした。

実際、いろんな職場で働いてみて

有給を取りにく理由はいろいろありますが

・そもそも人がギリギリで言い出せる雰囲気じゃない

・休むと他の人に迷惑がかかる

・有給とったら陰口言われてる

・子供の行事とか分かりやすい理由がないとみんなが納得しない

・そんなぐらいなら、時に用事もないし有給とらなくてもいいわ

・そもそも私、有給いくつ持ってるか知らないわ、どうせ使わないし

などなど考えて、毎年有給捨てている(;_;)

もったいなーーーーい!

そもそも、毎年全部有給捨ててた人も

年に5日有給取るのが義務になってから取ってますよね

取れるやん!?

すごく、印象的なエピソードがあります

MRをしていた薬剤師が調剤薬局に転職して

他の人が有給を取った次の日、周りの人に

「有給とってすみません、ご迷惑おかけしました」って謝ってるのに

すっごい驚いたって話

有給は労働者に与えられた権利です!

なーーーんにも予定がなくても有給とっていいし!

有給届けに<理由>の欄は不要!

有給のこと、一応確認しておきましょう〜

有給の付与日数

有給休暇の取得に関するルール

有給休暇を取得することは、労働者の正当な権利です。有給の取得に際して、企業側が労働者の不利益になるようなことを行ってはいけません。
企業側が労働者に対し、有給休暇の取得に際して行ってはいけない行為の例には、下記のようなものが挙げられます。

  • 有給休暇取得の理由を聞き取り、理由によって拒否する
  • 有給休暇を労働者が希望する日程で取得するのを拒否する(ただし、従業員の有給休暇取得によって事業の正常な運営が妨げられる場合、企業は「時季変更権」で日程を変更させることができるため、例外もある)
  • 有給休暇の取得によって、給与面や昇進面で不利な扱いをする(有給休暇を取得すると賞与が減るなど)

取得が義務づけられている有給休暇日数

2019年4月以降、企業は年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間5日以上の有給休暇を取得させなければならないと義務づけられました。
つまり、「正社員だけれども、1年間で1日も有給を取れなかった」という事例があった場合、企業が法律違反をしているということになってしまうのです。

有給休暇を取得していない労働者に対しては、企業側から「いつ有給休暇を取得したいか」について聞き取りを行い、その意見を尊重して有給休暇を取得させる必要があります。なお、聞き取りをせずに、企業から時期を指定して有給休暇を強制的に取得させることはできません。

なるほど、よく分かった!!

みんな同じような理由で有給が取れてないんだね

これをちゃんと理解しておけば

転職の時にしっかり聞けそう〜

ABOUT ME
しろくま
薬剤師の転職は自分で選べる転勤だと豪語し8回の転職を経て、週休3日、サーフィンと狩猟を満喫するパパと転職6回マイペースなママ。 転職を考えてる人もそうでない人も。 楽しく読んでもらえたら嬉しいです